結婚相談所の教科書 for オーナー・仲人
運営者向け法務・契約

公開:2026-09-15

更新:2026-09-15

結婚相談所の写真の権利処理:肖像権・著作権・使用許諾をどう取り、どう消すか

この記事の結論

成婚報告の写真や会員のプロフィール写真をサイトやSNSに載せるとき、必要になるのは本人の許諾だけではありません。肖像権と使用許諾の範囲、外注カメラマンに残る著作権と契約で押さえる条項、ストックフォトのライセンス、式場やホテルで撮った写真の扱い、退会後に削除を求められたときの手順、AI生成画像を使う際の注意点を、書面の作り方とあわせて解説します。

結婚相談所の写真の権利処理:肖像権・著作権・使用許諾をどう取り、どう消すか

この記事の要点

  • 会員の写真を広告や体験談に使うには、媒体・期間・加工の有無・退会後の扱いを明記した書面の使用許諾が必要。口頭の「いいですよ」は範囲が残らない
  • 外注カメラマンが撮った写真の著作権は、契約で定めない限りカメラマン側に残る。譲渡か利用許諾かを発注時の契約書で決め、著作者人格権の不行使も合わせて定める
  • ストックフォトの人物写真は、婚活サービスでの使用や「お客様の声」への流用を禁じるライセンスがある。実在の会員に見える使い方は景品表示法上のリスクにもなる
  • 削除依頼は受付から完了まで記録を残して対応する。SNSで拡散した複製までは消せないことを、許諾を取る時点で本人に説明しておく

写真1枚に、肖像権・著作権・個人情報の3つが重なっている

結婚相談所のサイトやSNSでは、写真が集客の要になります。成婚報告のツーショット、仲人と会員の面談風景、プロフィール写真の撮影事例。どれも見込み客に実在感を伝える強い素材です。

一方で、その写真1枚には、性質の違う3つの権利・義務が同時に重なっています

肖像権:写っている本人が、自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利。法律の条文に定めがあるわけではなく、裁判例の積み重ねで認められてきました。

著作権:写真を撮影した人(多くはカメラマン)が持つ権利。撮影料を払っても、契約で定めなければ発注者には移りません。

個人情報:顔が写った写真は、特定の個人を識別できる情報として個人情報保護法の対象になります。取得時の利用目的の通知・公表などが必要です。

この3つは、同意を取る相手も、書面に書くべき内容も違います。本人の許諾だけを取ってカメラマンとの契約を忘れる、あるいは契約はあるのに本人の掲載範囲の同意が口頭のまま、という抜けが起きやすい領域です。

体験談の集め方や守秘義務はお客様の声を集める方法で、撮影そのものの外注判断はプロフィール写真戦略で扱っています。ここでは、写真を使う前後の権利処理に絞って解説します。

編集部
編集部

写真の権利トラブルは、掲載した直後より、成婚から数年後や離婚後に起きやすいのが特徴です。「あのとき喜んで出してくれたから」は通用しません。書面は、数年後に読み返されることを前提に作ってください。

会員の写真を使うときの使用許諾:書面に書く7項目

会員や成婚カップルの写真を使うときは、書面で使用許諾を取ります。口頭の了承では、同意の範囲が後から確かめられません。書面には次の7項目を入れてください。

1. 使用する写真の特定
撮影日と、写真のサムネイルまたはファイル名。どの写真に同意したのかを後から特定できるようにします。

2. 掲載する媒体
自社サイト、Instagram・X・TikTokなどのSNS、チラシ・パンフレット、Web広告、連盟への提出物。媒体ごとにチェック欄を設け、本人に選んでもらう形が確実です。広告への使用は、サイト掲載とは別に同意を取ります。

3. 掲載期間
「無期限」は避け、2年3年など期間を区切ります。期間満了時に更新するか削除するかを確認する運用にすると、古い写真が放置されません。

4. 顔・名前・属性の出し方
顔出しの有無、ぼかしやスタンプの加工、イニシャル表記か仮名か、年代・職業・居住地域をどこまで書くか。

5. 加工・トリミングの可否
明るさ補正や切り抜きの範囲を決めておきます。

6. 退会・成婚後、または離婚などの事情の変化があった場合の扱い
本人から申し出があれば削除すると明記します。

7. 削除の限界の説明
SNSでシェアや保存された複製は、事業者側では消せないことを明記します。

署名は紙でも、メールでの同意でも構いません。同意日と同意した人がわかる形で保存してください。成婚カップルの場合は、2人それぞれから同意を取ります。片方だけの同意で2人の写真を載せるのは、同意していない側の肖像権の問題になります。

編集部
編集部

成婚報告の場は幸せな雰囲気なので、書面を出しにくいと感じるかもしれません。でも「お二人のことを大切に扱うための確認です」と伝えると、嫌がる方はまずいません。むしろ丁寧な相談所だと感じてもらえます。

外注カメラマンの著作権:発注時の契約で押さえる条項

プロフィール写真の撮影や、相談所のPR用写真をカメラマンに依頼する場合、写真の著作権は原則として撮影したカメラマンに発生します。撮影料を払っても、それだけでは著作権は発注者に移りません。

発注時の契約書で、次のどちらかを選んで定めます。

選択肢A:著作権の譲渡
写真の著作権を相談所に移します。著作権法では、翻案権などの権利(第27条・第28条の権利)は、契約で譲渡の対象として特に明記しないと、譲渡した側に残ると推定されます。「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」と書くのが一般的です。譲渡の場合、撮影料は利用許諾より高くなることが多いです。

選択肢B:利用の許諾
著作権はカメラマンに残したまま、相談所が使える範囲を決めます。媒体、期間、加工の可否、第三者(連盟や制作会社)への提供の可否を明記します。

どちらを選んでも、次の2つの条項は入れておきます。

著作者人格権の不行使
著作者人格権は譲渡できない権利です。トリミングや色調整で「作品を改変された」と言われないよう、「著作者人格権を行使しない」旨の条項を入れます。

カメラマン側の実績公開の扱い
カメラマンが自分のポートフォリオやSNSに写真を載せることがあります。会員の写真は実績公開を不可とするか、本人の同意を得た写真に限ると定めてください。

条文の確認には文化庁の著作権のページe-Gov法令検索の著作権法が役立ちます。外注先との契約全般は外注先選びも参照してください。

編集部
編集部

カメラマンさんのSNSに、会員のプロフィール写真が「撮影事例」として載っていた、という相談は実際にあります。悪意はなくても、会員からすれば婚活していることが知られてしまう話です。実績公開の条項は必ず入れてください。

ストックフォトとフリー素材:人物写真を使う前の確認

自社で撮影した写真が足りないとき、ストックフォトやフリー素材の人物写真を使うことがあります。無料・有料を問わず、使う前に次の3点を確認します。

確認1:商用利用が認められているか
「フリー素材」でも、商用利用の範囲に条件があるものがあります。広告への使用、ロゴとの組み合わせ、印刷物での使用など、利用規約の禁止事項を1回は読むことを習慣にしてください。

確認2:センシティブな用途の制限
ストックフォトのサービスによっては、人物写真を出会い・婚活サービスの文脈で使うことを、センシティブな用途として制限しています。モデルが「婚活中の人」と受け取られる使い方は、モデル本人の不利益になりうるためです。規約に該当する記載がないか確認してください。

確認3:体験談やお客様の声に流用しない
ストックフォトのカップル写真を、成婚体験談の横に置くのは避けてください。読者は実在の成婚カップルだと受け取ります。広告として実際より優良だと誤認させる表示は、景品表示法上の問題になるおそれがあります。イメージ写真として使う場合は「写真はイメージです」と明記し、体験談とは離れた位置に置きます。

2023年10月からは、事業者の広告であることを隠す表示(いわゆるステルスマーケティング)も景品表示法の不当表示として規制されています。広告表現の基本は消費者庁の表示対策のページと、当サイトの広告表現の注意点で確認してください。

式場・ホテル・他社施設で撮った写真の扱い

成婚後の会員から、結婚式や前撮りの写真を提供してもらうことがあります。この場合、本人の同意だけでは足りないことがあります。

式場のカメラマンが撮った写真
著作権は式場や撮影会社に残っているのが一般的です。会員が受け取ったデータでも、相談所のサイトや広告に載せる権利までは含まれていないことが多いです。使う場合は、会員を通じて撮影会社の利用規約を確認するか、会員自身がスマートフォンで撮った写真を提供してもらいます。

式場やホテルの内装・ロゴが写っている写真
建物の外観や内装が写り込むこと自体は、多くの場合問題になりません。ただし、式場名やロゴがはっきり読める写真を広告に使うと、提携関係があるように見えるおそれがあります。提携していない施設名が写っている場合は、トリミングするか、別の写真を選びます。

他の参列者が写っている写真
友人や親族が写っている写真は、その人たちの肖像権の問題になります。会員本人の同意では、他の人の同意の代わりにはなりません。本人以外が判別できる写真は使わないか、顔が判別できないよう加工します。

撮影ルールのある施設で撮った写真
ホテルのラウンジや式場によっては、館内の撮影や撮影データの商用利用に独自のルールがあります。お見合いやイベントの写真を施設内で撮る場合は、事前に施設側に確認してください。

編集部
編集部

「結婚式の写真、ぜひ使ってください」と言ってもらえるのは本当にうれしいことです。だからこそ、誰が撮った写真か、誰が写っているかを確かめてから使う。ここを雑にすると、せっかくの好意が相談所のトラブルに変わります。

退会・成婚後の削除依頼:受付から完了までの手順

写真の削除依頼は、成婚から数年後、離婚後、あるいは退会時の不満をきっかけに届くことがあります。許諾書に掲載期間が残っていても、本人から申し出があれば速やかに削除する方針をとるのが現実的です。法的に掲載を続けられる場合でも、続けることで失う信用のほうが大きくなりやすいからです。

手順は次の5段階で進めます。

1. 受付と記録
受付日時、依頼者、対象の写真、依頼の経路(電話・メール・SNS)を記録します。本人確認は、登録時の連絡先に折り返す形で行います。

2. 掲載箇所の洗い出し
自社サイト、ブログ記事、SNSの投稿とストーリーズのハイライト、Web広告の素材、チラシの在庫、連盟や提携先への提出物。掲載した媒体の一覧を許諾書と一緒に保管しておくと、洗い出しが数分で終わります。

3. 削除の実施
目安は受付から3営業日以内です。Web広告の素材は、審査中の広告も含めて差し替えます。印刷済みのチラシは、在庫を配布しない扱いにします。

4. 検索結果とキャッシュの確認
サイトから削除しても、検索結果に古い画像が残ることがあります。Googleの削除リクエストの仕組みを使うと、キャッシュの更新を早められます。

5. 完了報告
削除した媒体と完了日を本人に報告し、記録を保存します。

第三者がシェアや保存をした複製は、事業者側では消せません。この限界は、許諾を取る段階で説明しておきます。削除依頼の場面で初めて伝えると、「聞いていない」という不信感につながります。会員の個人情報の取り扱い全般は、個人情報保護委員会の案内と、当サイトの個人情報保護の5つのルールを参照してください。

編集部
編集部

削除依頼への対応の速さは、その相談所の誠実さとして記憶されます。依頼者が誰かに話すとき、「すぐ消してくれた」と「何度も連絡してやっと消えた」では、口コミの中身がまったく変わります。

AI生成画像を使う場合の表示と注意点

画像生成AIで、カップルや面談風景のイメージ画像を作る相談所も増えています。実在の人物が写っていないため、肖像権の問題は起きにくくなります。ただし、次の3点に注意が必要です。

注意1:実在の会員に見える使い方をしない
AI生成のカップル画像を「成婚されたお二人」として載せるのは、事実と異なる表示です。広告として誤認を招くおそれがあります。体験談やお客様の声には使わないでください。

注意2:イメージ画像であることを明記する
「画像はイメージです(AIで生成)」と画像の近くに書いておくと、読者の誤解を防げます。

注意3:生成サービスの利用規約を確認する
商用利用の可否、生成物の権利の帰属、クレジット表記の要否は、サービスごとに異なります。有料プランでのみ商用利用を認めるサービスもあります。

加えて、特定の実在人物に似せた画像を作ることは避けてください。有名人に似た画像は、その人物の権利を侵害するおそれがあります。

AIを活用した記事や画像の作り方全般はAI記事作成術で扱っています。画像については、実在感が必要な場面ほど自社で撮影した写真を使い、AI生成画像は説明図やイメージに限る、という線引きが実務上わかりやすい基準です。

よくある失敗パターン

写真の権利処理で起きやすい失敗を5つ挙げます。

失敗1:成婚カップルの片方からしか同意を取っていない
連絡がつきやすい側の同意だけで2人の写真を載せてしまうケースです。2人の写真には、2人分の同意が必要です。

失敗2:「サイト掲載」の同意で、広告やチラシにも使う
同意の範囲を超えた使用です。広告は露出する範囲が大きく、本人の想定を超えやすい媒体です。媒体ごとにチェック欄を設けてください。

失敗3:カメラマンとの契約に著作権の条項がない
数年後にカメラマン側から、使用範囲について問い合わせが来ることがあります。発注時の契約書に、譲渡か許諾かを必ず書きます。

失敗4:許諾書と掲載箇所の一覧を保管していない
削除依頼が来たとき、どこに載せたかを思い出せず、SNSの古い投稿が残ったままになります。

失敗5:スタッフ個人のSNSに会員の写真が載る
仲人やスタッフが個人アカウントでイベントの様子を投稿し、会員が写り込むケースです。写真の投稿は会社のアカウントに限ると、就業規則や業務マニュアルで決めておきます。

編集部
編集部

失敗5は、スタッフに悪気がないぶん気づきにくいです。イベントの集合写真は特に要注意。後ろのほうに写り込んだ会員が、職場の同僚に婚活を知られた、という話も聞きます。

モデルケース:許諾書と掲載台帳を整えた相談所の運用

写真の権利処理を整えた場合の運用を、数値を置いたモデルケースで示します。特定の相談所の実績ではなく、手順と記録の粒度を示すための例です。

整える前の状況
在籍会員45名、年間の成婚退会9組の相談所。サイトの成婚報告ページに18組分の写真を掲載していましたが、同意は口頭が中心で、書面で残っているのは4組だけでした。プロフィール写真の撮影を依頼している外部カメラマンとの契約書には、著作権の条項がありませんでした。

実施したこと
1. 7項目の使用許諾書を作成し、今後の成婚カップルには2人それぞれから同意を取る運用に変更
2. 掲載中の18組に連絡し、書面での再同意を依頼。11組から同意を得て、連絡がつかない、または掲載不要と回答した7組の写真は削除
3. カメラマンと覚書を交わし、利用範囲(自社サイト・SNS・チラシ)と会員写真の実績公開不可を明記
4. 写真ごとに「同意日・媒体・掲載期間・掲載URL」を記録する掲載台帳をスプレッドシートで作成

運用後の変化
成婚報告の掲載数は一時的に18組から11組に減りました。一方で、その後に届いた削除依頼2件は、台帳を見て当日中に全媒体から削除できています。掲載数が減っても、残った写真はすべて同意の範囲が明確になったことで、広告やチラシにも安心して使えるようになりました。

編集部
編集部

再同意の連絡をすると、「覚えていてくれてうれしい」と返してくれる成婚者の方も多いものです。権利処理のための連絡が、OB・OGとの関係を温め直すきっかけにもなります。

まとめ:写真は使う前に3つの権利を確認し、消す手順まで決めておく

写真の権利処理の要点を整理します。

1. 写真1枚に、肖像権・著作権・個人情報の3つが重なる。同意を取る相手と書面の内容はそれぞれ違う。

2. 会員の写真は、7項目の書面で使用許諾を取る。成婚カップルは2人それぞれから。

3. 外注カメラマンとは、著作権の譲渡か許諾かを契約で決める。著作者人格権の不行使と、実績公開の扱いも入れる。

4. ストックフォトとAI生成画像は、体験談やお客様の声に使わない。イメージであることを明記する。

5. 式場の写真は撮影者と写り込んだ人を確認してから使う

6. 削除依頼は3営業日以内を目安に、記録を残して対応する。複製は消せないことを事前に説明しておく。

まず取り組むのは、現在サイトやSNSに載せている写真の一覧を作ることです。一覧ができれば、書面の同意がある写真とない写真が分かれ、次に何をすべきかが見えてきます。

NAMI-RENSAの結婚相談所マーケティング支援について

権利処理を済ませた写真と体験談は、安心して長く使える集客資産になります。法令を守ることは出発点で、その先に「この相談所なら任せられる」と見込み客に感じてもらう情報発信が必要です。

NAMI-RENSAの結婚相談所マーケティング支援では、SEOコンテンツ制作・MEO(Googleビジネスプロフィール運用)・SNS運用・AIO/LLMO対策・LP制作・Google広告運用・Googleクチコミ獲得支援を提供しています。成婚事例や体験談を、同意の範囲を守りながら記事やSNSで届ける設計を一緒に考えます。

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編集部
編集部

写真や体験談を使った発信は、権利処理が済んでいるほど大胆に展開できます。守りを固めることが、攻めの前提になります。

よくある質問

Q. 成婚した会員から口頭でOKをもらえば、写真をサイトに載せてもよいですか?

A. 口頭の了承だけで載せるのは避けてください。後から「SNSに載せるとは聞いていない」「期間は決めていなかった」と言われたとき、何に同意したのかを示せません。媒体(自社サイト・SNS・チラシ・広告)、掲載期間、加工やトリミングの有無、顔や名前をどこまで出すか、削除を求められたときの対応を書面に書き、署名またはメールでの同意を残してください。

Q. プロのカメラマンに撮ってもらった写真は、料金を払えば自由に使えますか?

A. 撮影料を払っただけでは、著作権は移りません。著作権法上、写真の著作権は原則として撮影したカメラマンに発生します。自社サイトや広告で自由に使うには、発注時の契約書で著作権の譲渡を定めるか、利用できる範囲(媒体・期間・加工の可否)を許諾として明記する必要があります。あわせて、カメラマンの著作者人格権を行使しない旨の条項を入れておくと、トリミングや色調整で揉めにくくなります。

Q. フリー素材の人物写真を「成婚カップルのイメージ」として使っても問題ありませんか?

A. 2つの点で注意が必要です。まず、ストックフォトのサービスによっては、出会い・婚活サービスでの人物写真の使用をセンシティブな用途として制限しています。利用規約を確認してください。次に、実在の成婚カップルであるかのように見せて体験談に添えると、景品表示法の優良誤認表示にあたるおそれがあります。使う場合は「写真はイメージです」と明記し、体験談とは切り離して配置してください。

Q. 退会した元会員から、写真を削除してほしいと言われたらどうすればいいですか?

A. 許諾書の内容にかかわらず、速やかに削除する方針をとるのが現実的です。受付日、対象の媒体とURL、削除完了日を記録し、完了したら本人に報告します。自社サイトやSNSの投稿は削除できますが、第三者がシェアや保存をした複製までは消せません。この限界を許諾を取る時点で説明しておくと、削除依頼の場面で信頼を損なわずに済みます。

Q. AIで生成した人物画像なら、肖像権の心配はありませんか?

A. 実在の人物が写っていないため肖像権の問題は起きにくいものの、別のリスクがあります。実在の会員や成婚カップルであるかのように見せると、広告として誤認を招くおそれがあります。また、生成サービスの利用規約で商用利用の条件が定められている場合があります。使う場合はイメージ画像であることを明記し、体験談やお客様の声には使わないでください。

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