結婚相談所の教科書
基礎知識

公開:2026-03-18

更新:2026-08-27

結婚相談所のクーリングオフ【2026年版】8日以内の全額返金と手続き

この記事の結論

結婚相談所の契約は特定商取引法により契約書面の受領日から8日以内なら無条件で解除できます。書面での通知方法、8日経過後の中途解約で法律が定める違約金の上限、違法な返金拒否への対処法を2026年最新の法令で解説します。

星野 丈
監修星野 丈(株式会社NAMI-RENSA 代表)

結婚相談所業界のマーケティング支援を専門とし、複数の結婚相談所との面談・取材を通じて業界の実態を調査。業界の構造的問題を中立的な立場から解説する「結婚相談所の教科書」を運営。成婚率の定義の不統一や料金体系の不透明さなど、業界の「言いにくいこと」を正直に発信している。

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結婚相談所のクーリングオフ【2026年版】8日以内の全額返金と手続き
📌この記事のポイント
  • 結婚相談所はクーリングオフ対象事業で、契約から8日以内なら全額返金が可能
  • 8日を超えた場合でも、中途退会時の返金規定が相談所によって大きく異なる
  • 返金請求時の書面確認と相談所との交渉記録が、後々のトラブル防止に不可欠
  • 入会直後の「やはり合わない」という判断は、クーリングオフ期間内に決定することが重要

クーリングオフとは

クーリングオフとは、契約から8日以内であれば無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。結婚相談所の契約はクーリングオフの対象であり、支払った料金は全額返金されます。国民生活センターへの結婚相談所に関する相談の多くが契約・解約に関するものです。

結婚相談所の契約は、クーリングオフ制度の対象です。つまり、入会から8日以内であれば、いかなる理由があろうとなかろうと、無条件で解約でき、支払った料金は全額返金される制度です。これは消費者保護法に基づいた権利で、相談所の事業方針では変更できません。

起算日は「法定の契約書面を受け取った日」です。この日を1日目として数え、8日以内に通知すれば効力が生じます。逆に言えば、契約書面が交付されていない、または法定の記載事項が欠けている場合は、8日を過ぎてもクーリングオフができます。「もう期限切れです」と言われても、まず書面の中身を確認してください。

星野 丈
星野 丈

クーリングオフの権利を知らない人は、不必要に相談所に縛られてしまっています。これは法律で保障された皆さんの権利です。

結婚相談所に適用される法律(特定商取引法)

結婚相談所のクーリングオフは「特定商取引法」(**消費者庁**)という法律で規定されています。正式には「結婚相手紹介サービス」として同法の対象となります。

特定商取引法では、結婚相談所の事業者に対し以下の義務が課されています。(1)契約前に書面で重要事項を説明する義務。(2)契約成立時に契約書を交付する義務。(3)クーリングオフ制度について明記する義務。(4)クーリングオフ期間内の返金義務。これらは法律で強制されており、相談所が「返金できない」と主張することはできません。

もし相談所が「入会から8日以上経過しているから返金できない」「すでに活動を始めているから返金できない」などと主張した場合、それは違法です。消費者庁への通報対象になります。

星野 丈
星野 丈

法律の知識を持たない消費者を利用して、違法な返金拒否をしている相談所も存在します。決して応じてはいけません。

クーリングオフの手続き方法

クーリングオフの手続きは3ステップで完了します。

ステップ1は「通知の作成」です。口頭や電話だけでは記録が残らないため認められません。書面(ハガキ・内容証明郵便)に加え、2022年の法改正以降は電子メールなどの電磁的記録による通知も認められています。ハガキ、内容証明郵便のいずれでも大丈夫ですが、証拠を残すために内容証明郵便がおすすめです。郵便局で「内容証明郵便」を指定し、「〇年〇月〇日に結婚相談所と契約した○○について、クーリングオフ請求します」と記載します。

ステップ2は「相談所への通知」です。相談所の代表者宛に内容証明郵便を送付します。郵便物は届いた日が効力発生日になります。ステップ3は「返金確認」です。相談所から返金が行われたか、銀行口座を確認します。通常、30日以内に返金されます。

返金されない場合は、消費者庁の相談窓口に通報するか、弁護士に相談してください。ただし、8日以内に手続きを開始することが法律の要件です。

星野 丈
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内容証明郵便は郵便局で発行してもらえます。1回2,500円程度で、「証拠が残る」という価値を考えれば、安い投資です。

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期間を過ぎた後の中途解約

クーリングオフ期間(8日以内)を過ぎても、中途解約することは可能です。ただしこの場合、相談所の「解約ポリシー」に従う必要があります。

多くの相談所では「中途解約の場合、納めた月会費は返金されない。ただし、成婚料は請求されない」というルールになっています。また「期限内(例:12ヶ月以内)に成婚退会に至った場合のみ、成婚料を請求する」というタイプもあります。

契約時に「中途解約時の返金ルール」を必ず確認しておくことが重要です。相談所によって大きく異なります。特に「入会金は返金されるか?」「活動開始後に解約した場合、月会費は返金されるか?」は必ず質問してください。

ただし「8日を過ぎたら相談所の言い値」ではありません。結婚相手紹介サービスは特定商取引法の特定継続的役務にあたるため、中途解約時に事業者が請求できる金額には法律上の上限が定められています。詳細は次のセクションで整理します。

解約タイミング期間費用負担
クーリングオフ契約から8日以内全額返金(無条件)
中途解約8日経過後法定上限あり(下記参照)
通常退会任意月会費の日割り精算が一般的
星野 丈
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中途解約時の扱いを聞く時は『最悪の場合を想定してください』と言うといいです。相談所はたいてい良いシナリオしか説明しません。

トラブル事例と対処法

結婚相談所にまつわるトラブル事例と対処法を紹介します。

トラブル1「高額な成婚料を請求された」。成婚料22万円の相談所で、交際相手が見つかり「成婚」と判断された場合、22万円請求される。これが事前説明と異なる場合は、問題になります。対処法は、契約前に「成婚の定義は何か」を書面で確認することです。

トラブル2「返金期限を超過していると言われた」。クーリングオフ期間は「契約から8日」が絶対です。相談所が「契約書にサインした日から」「初回カウンセリングから」など別の日付を主張してきたら、それは違法です。対処法は、契約書の日付を確認し、8日以内であれば内容証明郵便で返金請求すること。

トラブル3「理由なく返金に応じない」。これは完全に違法です。対処法は、消費者庁への通報と弁護士相談です。

星野 丈
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相談所とのトラブルで『相談所が言ったから』と妥協してはいけません。法律を根拠に対抗してください。

入会前に確認すべき契約条件

結婚相談所に入会する前に、必ず確認すべき5つの契約条件があります。

第1に「全費用の合計」。入会金、月会費、お見合い料、成婚料を合算した12ヶ月間の概算総額。第2に「成婚の定義」。「交際開始か」「プロポーズか」「結婚式の挙式か」など、定義が相談所によって異なります。第3に「返金ルール」。中途解約時に何が返金されるか。クーリングオフ期間を過ぎた後のルール。第4に「休会制度」。活動を一時中断できるか、その場合の費用は。第5に「個人情報の扱い」。退会後、個人情報はどう処理されるか。

これら5つを契約前に書面で確認し、疑問点があれば必ず質問して、回答を書面でもらいます。契約書に判を押すのは、これらすべての確認が済んだ後です。焦って契約すると、後々大きなトラブルになります。まずは3社の無料カウンセリングを受けて比較することで、納得のいく判断ができます。

星野 丈
星野 丈

この5つ、口頭で聞くだけでなく「書面でください」と伝えてみてください。すぐ出せる相談所と、渋る相談所で、けっこう性格が分かれます。

クーリングオフができる契約の条件——2ヶ月超・5万円超

結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」として指定されています。e-Gov法令検索で条文を確認できますが、要点は次の2つの条件です。

条件1:契約期間が2ヶ月を超えること
条件2:契約金額(関連商品を含む総額)が5万円を超えること

この2つを満たす結婚相談所の契約は、店舗で契約した場合でもクーリングオフの対象になります。訪問販売のように「営業所の外で契約したかどうか」は要件ではありません。ここは誤解が多い点なので、はっきり押さえておいてください。

事業者に課される義務
- 契約前の概要書面の交付
- 契約時の契約書面の交付(法定記載事項を満たすこと)
- クーリングオフに関する記載を赤枠・赤字で表示すること

中途解約時に請求できる金額の上限(法定)
8日を過ぎた後の中途解約でも、事業者が請求できる金額には上限があります。結婚相手紹介サービスの場合は次のとおりです。

- 役務の提供開始前に解約:上限3万円
- 役務の提供開始後に解約:2万円、または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額(+すでに提供された役務の対価)

つまり、活動を始めた後に解約しても、違約金として数十万円を請求されるのは法律上おかしいということです。請求額に納得できない場合は、消費者庁の特定商取引法のページで制度を確認したうえで、消費者ホットライン188に相談してください。

星野 丈
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クーリングオフは消費者保護の重要な制度です。迷ったら躊躇なく使うべき権利です。

クーリングオフ後、次の相談所に不利になるのか

「一度クーリングオフすると、次の相談所で断られるのでは」という不安をよく聞きます。結論から言えば、その心配は基本的に不要です。

連盟をまたいだ「クーリングオフ歴」の共有制度は存在しません。クーリングオフは特定商取引法が消費者に与えた権利であり、行使したこと自体を理由に次の入会を拒む扱いは、業界の一般的な運用ではありません。

ただし、同一連盟の系列店の間では会員登録の履歴が参照できる場合があります。これは重複登録や二重活動を防ぐための仕組みであり、「クーリングオフした人」という不利なラベルが付くものではありません

実務上より大切なのは、次の相談所を選ぶときに前回何が合わなかったのかを言語化しておくことです。「提案される相手の条件が合わなかった」「担当者との相性が悪かった」「料金の説明が不十分だった」——理由が具体的であるほど、次のカウンセリングで確認すべき点が明確になります。入会審査そのものが不安な場合は入会審査で断られる理由も参考にしてください。

星野 丈
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「クーリングオフしたら業界で噂になるのでは」という不安、たまに聞きます。制度上そういう仕組みはありませんので、正当な権利は遠慮なく使ってください。

クーリングオフを検討する前にやるべきこと

相談所との契約後、数週間で「この相談所は自分に合わない」と感じる利用者も多いです。この段階でクーリングオフを検討する前に、相談所側に「自分の不満」を具体的に伝えることが重要です。

例えば「提案される相手が条件に合わない」という不満なら「具体的にどんな条件の相手を希望するのか」を改めて相談所に説明することで、改善される可能性があります。「カウンセラーとの相性が悪い」なら「担当者の変更」を申し出ることもできます。

クーリングオフは最後の手段です。まずは相談所側と話し合って、自分側の期待値と相談所側のサービス内容のズレを調整する努力をすることで、実は多くの問題は解決します。相談所も利用者の満足度を重視しているため、誠実に改善要望を伝えれば、対応してくれることがほとんどです。

星野 丈
星野 丈

「担当者を変えてほしい」と言うのは、わがままではありません。相性の問題は誰にでも起きるので、遠慮せず申し出て大丈夫ですよ。

2026年の最新動向——オンライン契約とクーリングオフの注意点

2026年は結婚相談所のオンライン入会が一般化し、自宅で契約を完結できるケースが急増しています。この場合でも特定商取引法第9条によるクーリングオフ(契約日から8日以内)は原則として適用され、支払った料金の全額返金を求める権利は変わりません

ただし電子契約では「契約日」の起算点が分かりにくいため、契約書(電磁的記録)の交付日とメール受信日時を必ず保存しておきましょう。相談所が「もう活動を始めたから返金できない」と主張しても、8日以内ならその主張は違法です。困ったときは国民生活センター消費者ホットライン188へ無料で相談できます。

契約前の料金総額の確認は最大の予防策です。料金のカラクリ見抜き方もあわせて確認してください。

星野 丈
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オンライン契約でも8日ルールは生きています。「もう活動を始めたから」という説明に惑わされないでください。

クーリングオフ後の次のステップ

クーリングオフを実行した場合、返金までの期間や書類提出の正確さが重要になります。法律は返金の期日を日数で定めてはいませんが、事業者には速やかに返金する義務があります(実務上は30日以内が目安)。相談所側が「書類が不完全だ」と主張して返金を遅らせるケースも稀にあります。

クーリングオフを申告する際は、必ず「配達証明付きの郵送」で行い、相談所が受け取ったことを記録に残すのがおすすめです。電話やメールだけでは、後々トラブルになる可能性があります。

クーリングオフで返金を受けたら、次は「別の相談所の選択」に進みます。この際、前回の相談所で「何が合わなかったのか」を冷静に分析することが大切です。例えば「提案の質」が問題なら、より成婚実績の高い相談所を選ぶ、「カウンセラーの相性」が問題なら、複数のカウンセラーに相談できる大手を選ぶなど、改善策が見えてきます。

独立メディアからのおすすめ: 失敗しない選び方の7ポイント / 無料カウンセリングで聞くべき10の質問 / 料金のカラクリ見抜き方 も参考にしてください。

星野 丈
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返金が遅れているときは、感情的に催促するより「いつ振り込まれますか」と日付を書面で確認するほうが早く動きます。

よくある質問

クーリングオフの期限は本当に8日ですか?

結婚相談所の契約は特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたり、法定の契約書面を受け取った日から8日以内(発信主義・書面を発した時点で効力)であればクーリングオフできます。入会金・初期費用を含め、支払った金額は全額返金されます。

8日を超えた場合、返金されますか?

相談所の返金規定による。多くの相談所は月会費の返金のみで、入会金は返金されないケースが多いです。入会前に「中途退会時の返金規定」を書面で確認してください。

返金トラブルを避けるために何をすべき?

契約前に返金規定を書面でもらう、解約の通知は書面または電磁的記録で行い控えを残す、相談所との電話内容をメールで確認する——この3点です。中途解約時の違約金には法律上の上限があるため、請求額が上限を超えていないかも必ず確認してください。

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